印紙税の基礎知識⑨

ここ数日は、日中はもちろんですが、朝も夜も暑い日が続きますね。

 

今日も日中は30℃を超えるようですので、水分補給や塩分補給などをこまめにとって熱中症に ならないように木を付けていきましょう!

 

それでは、暑さに負けず、今日も張り切っていきましょう!

 

印紙税の基礎知識⑨」では、迷いやすい記載金額の計算を例題を用いて説明しましたね。

 

今回の「印紙税の基礎知識⑩」では「印紙税の基礎知識⑨」の〈例題2〉でもあった1つの課税文書に課税物件表の2以上の号があるときの判断基準について説明します。

 

●1つの課税文書に課税物件表の2以上の号があるときの判断基準は?

 

商取引の中で、作成される契約書などの課税文書の中には、2つ以上の号に該当するケースがあります。

このように、どちらの文書に該当するのかを判定することを「所属の決定」といいます。

この課税文書の「所属の決定」は、課税物件表の適用に関する通則1から3までに規定されています。

 

一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、課税物件表の適用に関する通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、さらに、課税物件表の適用に関する通則3の規定に従って選択した1つの号に所属を決定することになります。

 

課税物件表の適用に関する通則3の規定は原則として、

1.該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる

2.税率が同じ場合は、先に掲げられている号の文書に所属させる

3.証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる

という基本的な考え方に基づいて規定されています。

 

1つの課税文書に課税物件表の2以上の号があるときは、どの号に所属が決定されるか注意してください。

 

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 水草と金魚水草と金魚

 

 

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