平成31年度税制改正④~所得税編その4~
前回の「平成31年度税制改正③~所得税編その3~」では、ふるさと納税制度の見直しについて説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正④~所得税編その4~」では、空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例の見直しについて説明します。
●平成31年度税制改正④~所得税編その4~
・空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例の見直し
「空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例」は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を特例の適用期間までに売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるものです。
今回の税制改正により、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及び家屋の敷地に供されなくなった土地等についても、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして適用さえることになりました。
次の要件等は下記の2点です。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていないこと
この他に、「空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例」の適用期限が4年間伸び、令和5年(2023年)12月31日まで延長されました。
この改正については平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
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