平成31年度税制改正⑪~資産税(相続税・贈与税)編その4~

前回の「平成31年度税制改正⑩~資産税(相続税・贈与税)編その3~」では、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「受贈者の所得要件の設立」について説明しましたね。

 

今回の「平成31年度税制改正⑩~資産税(相続税・贈与税)編その3~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「23歳以上の者の教育資金の範囲の見直し」について説明します。

 

●平成31年度税制改正⑪~資産税(相続税・贈与税)編その4~

 

・ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~23歳以上の者の教育資金の範囲の見直し~

 

②23歳以上の者の教育資金の範囲の見直し

 

今回の平成31年度の税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税制度の教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われ金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、下記の費用が除外されました。

 

①教育に関する役務提供の対価

 

②スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価

 

③上記①及び②に係る物品の購入費及び施設の利用料

 

※ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外されません。

 

この上記改正は、令和1年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

 

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