所得税の確定申告のあれこれ①

 

2017年に入り、約一週間が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか?

 

今週から仕事始めの方もいらっしゃれば、来週から仕事始めの方もいらっしゃいますね。

 

今週から仕事始めの方は年末年始の長期休暇明けでしたが、今週から仕事始めの方は仕事のリズムを取り戻しましたか?

 

まだ、仕事のリズムを完全に取り戻せていない方も少しずつ、取り戻していきましょう。

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

所得税の確定申告のあれこれについて説明します。

今回は、給与所得者が行う、自宅に設置した太陽光発電による電力売買について確定申告が必要なのか、不要なのか、例題を使って説明します。

 

●自宅に設置した太陽光発電による電力売電(給与所得者の場合)

 

〈例題〉

給与所得者であるA氏は、平成28年2月に自宅を建て替えた際に屋根の上に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づいて余剰電力を電力会社に売却していますが、確定申告をする必要があるのでしょうか?

 

〈回答〉

雑所得が20万円を超えている場合には、確定申告をする必要があります。

一般に、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却している場合、その余剰電力は雑所得に該当するためです。

※余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられます。

 

ちなみに、雑所得の金額(公的年金等以外のもの)は以下のように計算します。

 

〔計算式〕 雑所得=総収入金額-必要経費

 

余剰電力の売電の必要経費として、『太陽光発電設備の減価償却費』があります。なお、太陽光発電設備の減価償却費全額が費用となるのではなく、業務割合に応じて必要経費となる金額が決まります。

 

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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