所得税の確定申告のあれこれ⑧

 

所得税の確定申告のあれこれ⑦」は、「所得税の青色申告制度」について説明しましたね。

今年から(平成29年度から)、青色申告をするためには「3月15日(水)」までに、「所得税の青色申告承認申請書」必要な事項を記載して、所轄の税務署に提出する必要があります。

上記申請書の提出期限がもう間もなくですので、平成29年から青色申告を始めようとお考えの方は、忘れずに提出しましょう。

※「新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)」や「相続により業務を承継した場合」青色申告承認申請書の提出期限が異なりますので、国税庁のHPをご確認ください。

 

 

今回の「所得税の確定申告のあれこれ⑧」で青色申告の特典について詳しく説明をします。

 

●青色申告者としての特典(メリット)

 

「所得税の青色申告承認申請書」税務署へ提出し、承認を受けた場合に下記の特典などを受けることができます。

 

①青色申告特別控除

事業所得や不動産所得の方で、複式簿記により記帳をしている場合、これら所得を通じて最高65万円控除できます。

それ以外の青色申告者では事業所得や不動産所得、山林所得を通じて最高10万円控除できます。

 

②純損失の繰越しと繰り戻し

事業所得などで損失となった場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

 

③青色事業専従者給与の特例

事前に提出する届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労働の対価として適正な金額については、必要経費に算入することができます。

※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)です。

 

上記のように様々な特典(メリット)のある青色申告。迷われている方は是非、ご検討してみてください。

 

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