給与や公的年金等の両方で源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた場合は確定申告が必要?
●給与や公的年金等の両方で源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた場合は確定申告が必要?
公的年金を受け取りつつ、会社等で働き給与等を受け取っている方も多くいますね。
給与所得の源泉徴収票、公的年等の源泉徴収票を見てみると両方で定額減税の適用を受けていることが分かると思います。
そのため、給与等と公的年金等の両方で定額減税の適用を受けているため、「もしかして所得税の確定申告が必要なの??」と疑問に思いますよね。
結論から言うと、給与等と公的年金等の両方で定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しませんのでご安心ください。
もちろん、確定申告が必要な方は忘れずに確定申告を期限内までに行ってくださいね。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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