会計初級の書⑫~帳簿や書類等の保存について②~

ここ数日、雨などの影響もあってか蒸し暑いですが、体調の方はどうですか?

夏バテに負けずに今日も張り切っていきましょう!

 

会計初級の書⑪」では、税法ごとに決められた帳簿や書類等の保存期間があることや、帳簿や書類はいったいどういうものがあるのか、そして証憑書類について説明しました。

 

「会計初級の書⑫」では、各税法で定められている帳簿や書類等の保存期間が何年なのか説明します。

 

●法人税法で定められている帳簿書類等の保存期間は?

 

法人税法では、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

 

ただし、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

また、平成29年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間、帳簿書類等を保存する必要があります。

 

●所得税法で定められている帳簿書類等の保存期間は?

所得税法は「青色申告」の場合と「白色申告」の場合で保存期間が異なります

 

●青色申告の場合

帳簿(仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)については、7年間

また、書類のうち、「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」「現金預金取引関係書類(領収書、預金通帳など)」は7年間で、「その他の書類(見積書、納品書など)」は5年間保管する必要があります。

 

 ●白色申告の場合

帳簿のうち「法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)」は7年間で、

「任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)」は5年間保存する必要があります。

また、書類についても5年間保存する必要があります。

 

 

●消費税法で定められている帳簿書類等の保存期間は?

消費税法では、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、帳簿を保存する必要があります。

 

※平成28年8月24日時点での各税法の帳簿書類等の保存期間です。各税法の改正により、帳簿書類等の保存期間が変更になる場合もございますので、ご注意ください。

 

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