スキマバイトアプリ等で募集した労働者の源泉所得税の納付は忘れずに!
日中の暑さもだいぶ和らぎ、過ごしやすくなってきましたね。ただ、視覚的には紅葉等もまだなため「秋!」な感じがしませんが、味覚的には今年のサンマがスーパーに並んでいるため食欲の秋はしっかり到来しましたね(笑)。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
●スキマバイトアプリ等で募集した労働者の源泉所得税の納付は忘れずに!
今やテレビCMなどで見ない日はないスキマバイトアプリのCM。人手不足などでスキマバイトアプリで働き手を募集したことのある会社やお店もあるかと思います。
スキマバイトアプリ等を通じて労働者とマッチングした場合、募集をした会社等と労働者が雇用契約を結ぶことになります(スキマバイトアプリを運営する会社は勤務先や労働者を紹介するのみで雇用契約の当事者ではないためです)。この場合の雇用契約は日雇い等で契約がされるため、源泉所得税の計算は丙欄が適用されることになります。
そのため、日額が9,300円以上の場合、源泉徴収し納付する必要が出てきます。
納付漏れが無いように気を付けましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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