令和7年度税制改正~所得税編①~
梅雨に入り、曇りや日が出ていても1日のどこかで雨が降ったりしてパッとしない時季ですね。一方で暑さは真夏日だったりと気温だけは梅雨の時期ではない感じですね。梅雨が明けるまでは暑くならないで欲しいものですね。
熱中症などに気を付けていきましょう!
さて、今回は令和7年度税制改正の所得税編1回目として、「給与所得控除及び基礎控除の見直し」について説明をします。
●令和7年度税制改正~所得税編①~
まず、令和6年度まではいわゆる年収の壁103万円と言われていましたが、令和7年度の税制改正により、年収の壁が160万円に引き上げられました。
これは、「給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引きげられたこと」と「合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除額が48万円から95万円に引き上げ(上乗せ分37万円含む)」られたためです。
これだけ見ると「一律に給与所得控除と基礎控除合わせて57万円引き上げられたの!?」と感じますがこれらの引上げが適用されるのは年収190万円以下の方となります。
①給与所得控除
こちらは給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除が65万円となりました。一方、給与収入が190万円超の場合は給与所得控除額(計算式)の変更がありません。
②基礎控除
まず、合計所得金額が2350万円以下の場合、基礎控除額が48万円から58万円へとアップしました。
次に、各所得ごとに基礎控除額の上乗せ金額があります。合計所得金額132万円以下の方の場合、令和7、8年及び9年以降も基礎控除額が95万円(上乗せ分37万円含む)(改正前は48万円)と引き上げられます。
一方、合計所得金額132万円超~336万円以下の場合、基礎控除額が88万円(上乗せ分30万円含む)
合計所得金額336万円超~489万円以下の場合、基礎控除額が68万円(上乗せ分10万円含む)
合計所得金額489万円超~655万円以下の場合、基礎控除額が63万円(上乗せ分5万円含む)
と基礎控除が引き上げられますが、この「(上乗せ分〇〇円)」については令和7、8年の2年間限定となります。
令和9年以降は上乗せ分がなくなった基礎控除額は58万円となります。
この給与所得控除の最低保証額及び基礎控除額の引き上げについては、令和7年分から適用となります。
読まれていて感じると思うのですが、「正直複雑だな~」と私自身思います。
個人的には、合計所得金額によって上乗せされる基礎控除額がバラバラではなく一律にして欲しかったなと思います。
また、この年収160万円の壁というのは扶養親族(配偶者控除など)などとは異なりますのでその点にも注意が必要です。
ただ、幅広い収入層で所得税の減税を受けられるのは良いのではないかと思いました。
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