大阪・関西万博の入場券の取扱いってどうなってるの?(法人税編)

大阪・関西万博開催まで1週間を切りましたね。さて今回はそんな大阪・関西万博の入場券の購入費用の税務上の取扱いについて説明します。

 

●大阪・関西万博の入場券の取扱いってどうなってるの?

 

まず、法人が販売促進等の目的で大阪・関西万博の入場券のみを取引先等に交付する場合、当該入場券の購入費用は接待交際費に該当せず、「販売促進費等」として処理することとなりました。

国際博覧会の性格から、観劇等に招待する費用とは性質が異なることや、企業イメージの向上という販売促進や広告宣伝等の一環からそのよう取引となったようです。

ちなみに、損金算入時期については取引先に入場券を交付した時点となります。そのため、当該万博開催前に入場券を取引先等に交付した場合でも損金算入することができます。

 

次に、企業等が従業員の慰安会等で大阪・関西万博を見学させる場合、当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する費用(交通費や宿泊費など)については、「福利厚生費」として処理することになります。

※従業員の家族を含めて実施した場合でも同様となります。

ちなみに、損金算入時期については、原則として入場券を使用した時点となります。また、入場券を従業員に交付した時点でも損金算入は可能のようです。

 

上記の取扱いについて、2005年に開催された「日本国際博覧会(愛・地球博)」と同様の扱いのようです。

 

その他の詳しい内容については「大阪・関西万博」のHPをご参照ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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