従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑥(法定調書提出後にマイナンバーを受け取った場合、再提出する必要があるの)

マイナンバーについて、前回は「従業員等いがいからもマイナンバーの取得が必要なの?⑤」として、「受給者からマイナンバーを受け取れなかった場合、法定調書の摘要欄になにか記載するの?」について説明しましたね。 

税務署等へ法定調書を提出する必要のある方(受給者)のから、マイナンバーの提供が受けられなかった場合、マイナンバーを記載しないで、法定調書を税務署へ提出することになります。

その際、マイナンバーの記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認する場合がありますので、 記載できない理由等を別途記録するなどマイナンバーの提供を求めた経過等を記録し、保存しておきましょう。

 

今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑥」では、「法定調書提出後にマイナンバーを受け取った場合、再提出する必要があるの?」について説明します。

 

●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑥ (法定調書提出後にマイナンバーを受け取った場合、再提出する必要があるの?)

 マイナンバーは法定調書の記載事項となっているため、マイナンバーの記載がない調書は法定記載事項を満たしていないことになります。

そのため、マイナンバーの記載のない法定調書を提出後に、受給者からマイナンバーの提供を受けられた場合、原則として再提出する必要があります

しかし、マイナンバー以外の事項(住所や氏名など)が正しく記載されている場合には、法定調書の提出義務がある方の事務負担を鑑み、再提出をしなくても差し支えないことになっています。

※再提出がない場合には、税務署からマイナンバーの記載がない理由を確認する場合があります。

 

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