配偶者控除・配偶者特別控除の見直し④

 梅雨明け前も暑い日が続いていましたが、梅雨明けにより、より一層暑い日が続いているように思えます。

そうなると、夏バテになってしまいますよね。

そんな明日は、土用の丑の日です。

夏バテを吹き飛ばすために、ウナギを食べてスタミナをつけましょう!

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

 今回の、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し④」では、配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法について説明します。

 

●配偶者控除・配偶者特別控除の見直し④~配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法~

 

国税庁から、「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」という題で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報が掲載されました。

その中で、「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法」が掲載されていましたので、一部説明します。

 

・前提条件:「給与所得者の合計所得金額(見積額)が900万円以下の場合」

 

配偶者の合計所得金額(見積額)が85万円超の場合、配偶者に係る扶養親族等の数は0人とします。

理由として、配偶者の合計所得金額が(見積額)が85万円を超えているため、「扶養控除親族等の数」に含めません。ただし、配偶者の所得金額が123万年以下である場合には、年末調整の際に、配偶者特別控除の適用を受けることはできます。

 

2.配偶者の合計所得金額(見積額)が85万円以下の場合、配偶者に係る扶養親族等の数は1人とします。

理由として、配偶者の合計所得金額が(見積額)が85万円以下であるため、「源泉控除対象配偶者」に該当し、「扶養者控除の数」に含めます。

 

上記の2例以外にも「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法」が掲載されていますので、確認をしておきましょう。

 

 

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