〈所得税〉令和2年度から青色申告を始める方は申請期限までに「所得税の青色申告申請書」の提出をお忘れなく!

今週から所得税の確定申告が始まりましたね。

個人事業主で、令和1年度は白色申告者だったけど、令和2年度から青色申告者になろうという方もいらしゃるのではないでしょうか?

 

そこで、令和2年度から青色申告をするために、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限を確認しましょう。

 

●〈所得税〉令和2年度から青色申告を始める方は申請期限までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出をお忘れなく!

 

今年から(令和2年度から)、青色申告をするためには「3月16日(月)」までに、「所得税の青色申告承認申請書」必要な事項を記載して、所轄の税務署に提出する必要があります。

※「新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)」や「相続により業務を承継した場合」青色申告承認申請書の提出期限が異なりますので、国税庁のHPをご確認ください。

そのため、提出期限がもう間もなくということで、所得税の青色申告することでどのようなメリットがあるか説明します。

代表的なメリットとして下記の特典があります。

 

①青色申告特別控除

 

 

②青色事業専従者給与

※青色事業専従者給与を必要経費に算入ためには期限内に、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出が必要となります。

 

③純損失の繰越と繰り戻し

 

注意点として、所得税の青色申告を行える方は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある方のみです。

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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