平成30年度税制改正の簡易課税の見直しが適用されるため、該当の方は消費税の確定申告注意しましょう

●平成30年度税制改正の簡易課税の見直しが適用されるため、該当の方は消費税の確定申告注意しましょう

 

令和元年10月1日から消費税率が現在の8%から10%へと引き上げられましたね。

その関係で、平成30年度の税制改正で、消費税の簡易課税制度について、農林水産業のうち、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業は、現行の第3種事業(みなし仕入率70%)から、第2種事業(みなし仕入率80%)へ見直されることになりました。

 

この平成30年度税制改正の簡易課税制度の見直しは、令和元年10月1日を以後の取引が対象となります。

また、令和元年9月末までにおける食用の農林水産物を生産する事業については上記の適用がありません。

そのため、令和元年9月末までは今まで通りの第三事業(みなし仕入れ率70%)を適用し、、令和元年10月1日以後は見直し後の第二業種(みなし仕入れ率80%)を適用するため、消費税の確定申告する際には注意しましょう。

 

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