平成31年度税制改正⑫~資産税(相続税・贈与税)編その5~
前回の「平成31年度税制改正⑪~資産税(相続税・贈与税)編その4~」では、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「23歳以上の者の教育資金の範囲の見直し」について説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正⑫~資産税(相続税・贈与税)編その5~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「贈与者死亡時の教育資金残高の取扱い」について説明します。
●平成31年度税制改正⑫~資産税(相続税・贈与税)編その5~
・ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~贈与者死亡時の教育資金残高の取扱い~
③贈与者死亡時の教育資金残高の取扱い
平成31年度税制改正前では、贈与者が死亡した場合の教育資金残高については、贈与者の相続財産には加算されない取扱いでした。
ですが、今回の平成31年度税制改正により、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について、本措置の適用受けたことがあるときは、その死亡の日における「管理残高」を当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされる取扱いになりました。
ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合は除かれます。
1.当該受贈者が23歳未満である場合
2.当該受贈者が学校等に在学している場合
3.当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※上記「管理残高」とは、非課税拠出金から経資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した受託受益権等の価額に対応する金額をいいます。
この上記改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合ついて適用されます。
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