平成31年度税制改正⑬~資産税(相続税・贈与税)編その6~

前回の「平成31年度税制改正⑫~資産税(相続税・贈与税)編その5~」では、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「贈与者死亡時の教育資金残高の取扱い」について説明しましたね。

 

今回の「平成31年度税制改正⑬~資産税(相続税・贈与税)編その6~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「教育資金管理契約の終了事由の見直し」について説明します。

 

●平成31年度税制改正⑬~資産税(相続税・贈与税)編その6~

 

・ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~教育資金管理契約の終了事由の見直し~

 

④教育資金管理契約の終了事由の見直し

 

平成31年度税制改正前では、教育資金管理契約は、受贈者が30歳に達した場合に終了し、その時点の教育資金残高に対して贈与税が課税される取扱いでした。

 

ですが、今回の平成31年度税制改正により、教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても受贈者が学校等に在学している場合又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終了せず、その時点の教育資金残高に対して贈与税が課されないものとされ、その受贈者が30歳に達した日の翌日以降については下記のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされ、その時点の教育資金残高に対して贈与税が課される取扱いになりました

 

①受贈者が学校等に在学している場合もしくは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合の事由がなくなった年の12月31日

 

②受贈者が40歳に達する日

 

この上記改正は、令和1年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

 

※上記「管理残高」とは、非課税拠出金から経資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した受託受益権等の価額に対応する金額をいいます。

 

 

 

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