平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~

前回の「平成31年度税制改正⑬~資産税(相続税・贈与税)編その6~」では、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「教育資金管理契約の終了事由の見直し」について説明しましたね。

 

今回の「平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~」では、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し」について説明します。

 

●平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~

 

・  結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

 

今回の平成31年度税制改正により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができなくなったうえで、平成31年3月31日までの適用期限を2年延長(つまり、令和3年3月31日まで )されました

 

この上記改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*