創業の心得⑫~税務署などへの届出忘れていませんか?③~

初雪となりましたね。

11月の初雪は東京都心では54年ぶりとなりました。

皆さんは、スタッドレスタイヤに履き替えましたか?

もし、ノーマルタイヤの場合、明日の朝は今日の雪の影響で路面が凍結する恐れがありますので、車の運転などより気を付けてください。

 

それでは寒さに負けずに、今日も張り切っていきましょう。

 

創業の心得⑪」では、「青色申告の承認申請書」を提出することによる特典(メリット)について説明しました。欠損金の繰越控除など様々なメリットがありましたね。

ただし、これらのメリットを会社設立1年目から適用を受けるためには、設立の日の属する事業年度の場合は、「設立の日以後3月を経過した日」と「当該事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。

忘れずに提出しておきましょう。

 

「創業の心得⑫」では、個人事業主が会社やお店を開業したら税務署へどのような届出を提出するのかについて説明します。

 

●会社やお店を開業したら税務署へどんな届出書などを提出するの?〈個人事業主編〉

会社やお店を個人事業主が開業した場合は下記の届出書を税務署へ提出する必要があります。

 

①個人事業の開業届出書

 提出期限は、開業の日から1カ月以内です。

 法人同様に、会社お店を開業したら必ず提出しなければいけない届出書ですので、提出モレには気を付けましょう!

 

②給与支払事務所等の開設届出書

 提出期限は、事務所等を開設した日から1カ月以内です。

 

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 提出期限は、特に決められておりません。

原則、従業員等から預かった源泉所得税は、毎月10日までに納めなければいけません。そのため、年12回納付する必要があるのですが、この納期の特例の承認をうけることにより、従業員等から預かった源泉所得税の納期が、7月10日と1月20日の年2回になります。

また、この特例の承認を受けるには、常時雇用する人数が10人未満の法人と限られますので、ご注意ください。

 

④所得税の青色申告承認申請書

 対象者は、青色申告を希望する方です。

 開業1年目から青色申告者の特典受けたい場合の提出期限は、下記のようになっております。

 

 ・開業の日が1月16日以降の場合、開業の日から2ヶ月以内

 

 ・開業の日が1月1日~1月15日以内の場合、開業の年の3月15日まで

 

となっております。

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」のことや個人事業主での青色申告者としての特典(メリット)については、「創業の心得⑬」にて説明します。

 

個人事業主が、会社やお店を開業した時に税務署へ提出する代表的な届出書などを説明しました。

今回説明した、届出書等以外にも開業時に税務署へ提出が必要な場合があります。逆に、提出が不要な場合もありますのでご注意ください。

 

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