創業の心得⑪~税務署などへの届出忘れていませんか?②~

創業の心得⑩」では、会社やお店を開業したら税務署へどのような届出書などを提出するの?として法人編を説明しました。

会社やお店を開業してすぐに税務署へ提出しなければいけない届出書等の代表例として「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色申告の承認申請書」がありましたね。また、各届出書等ごとに提出期限があり、その提出期限も届出書ごとに異なっていましたね。

 

「創業の心得⑪」では、「創業の心得⑩」の最後でお伝えしたとおり、「青色申告の承認申請書」を提出することによる特典(メリット)について説明します。

 

●青色申告することによる特典(メリット)

 

「青色申告の承認申請書」と税務署へ提出し、承認を受けた場合に下記の特典などを受けることができます。

 

①欠損金の繰越控除

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
 

※平成27年度税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となりました。

 

②青色申告者でなくては受けられない、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得の取得価額の損金算入の特例」などの特別償却・特別税額控除

 

例:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得の取得価額の損金算入の特例」

青色申告者である中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業用に使った場合、一定の条件のもとに、損金の額に算入することができます。

 

など、の特典(メリット)を受けることができます。

 

また、大切なことなのでもう一度、提出期限について説明させて頂きます。

 

新たに法人(会社)を設立し、設立1年目から青色申告者の特典を受けるためには、

 「設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日」と「当該事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。

 

設立1年目で、上記の提出期限を超えてから「青色申告の承認申請書」を提出すると、設立1年目は青色申告者の特典は受けられるず、設立2年目からになってしまいますので気を付けてください。

 

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