シン・公益信託制度について③
内閣府の主催する公益信託制度の説明会で、
午後はワークショップでしたが、そこで出た質疑応答を少し紹介しようと思います。
私は当初、(思い込みで)公益信託という(経済)行為は、
新制度ということもあって、従来の信託銀行版とは一線を画して
公益系の法人のみしか行うことができないと考えておりました。
参加したワークショップで、公益法人が公益信託を行うことについての意義を質問してみましたが、
公益法人の場合、その公益目的事業(の一つ)として行う「指定寄附」において
公益信託を実施した場合と同様の効果が生じさせることができる という回答。。
税制上の優遇も同様で、むしろ、公益法人以外(たとえば、一般社団法人など)の法人が
公益信託を行うことで、税制優遇が生まれて そのメリットは大きい、とのこと。。。
ん?本家本元(?)の いわゆる公益事業を専門に行っていて、厳しい財務規律とか
厳しいガバナンス要件とか・・・日常的にそれらを忠実に実施している公益法人が
公益信託を実施しても、あんまり変わり映えがない・・・・
それはちょっと違うかもーーー(^^;と思う私でした。
公益信託の受託者としての能力や資質を一番有しているのは公益法人だとは思うのですが・・・
ただ、委託者サイドでは、個人でも 法人でも あるいは自治体などでも委託者になることができますので、
公益法人が受託者となる入り口は小さくないと考えます。
「公益信託」と「指定寄附」の違い ですが、
公益信託財産は、『倒産隔離機能』が働き、受託者側の財務状況いかんを問わずに保護されます。
一方、指定寄附は指定純資産としての性質ですので、その公益法人の純資産を形成し、
内部財産となってしまいます。そのため、その法人の財務状況の影響を大きく受けることになります。
また、公益信託では 受託者そのものの変更が可能であることも大きな違いですね。
ともあれ、新しい制度を ”新たな寄附文化の形成” という側面から捉えると
これまでの指定寄附とは異なる、何らかの良い”勢い”が生まれるといいなと考えております。


