平成29年度税制改正⑦~取引相場のない株式の評価の見直し②~

 

平成29年度税制改正⑥」では、「取引相場のない株式の評価の見直し」として、どのようなところが見直されたのかや見直された背景についてザックリと説明しましたね。

 

類似業種方式の計算の見直しとして「1.類似業種の株価の見直し」「2.類似業種の3要素の数値の見直し」「3.比準3要素のウエイトの見直し」の3点がありましたね。

これらの背景として上場企業の株価が上昇しているため、中小企業の中には、業績に大きな変化のない状況下であっても想定外に株価が高く評価されることにより、円滑な事業承継に影響を可能が生じているなどがあります。

 

それでは、今回の「平成29年度税制改正⑦」では、取引相場のない株式の評価の見直しの1つである「類似業種の株価の見直し」についてどのような改正があったのか説明します。

 

●取引相場のない株式の評価の見直し②~類似業種比準方式の計算の見直しその2~

取引相場のない株式の評価方法の1つとして、「類似業種比準方式」があります。

その算式の中に「類似業種の株価」があります。現行では、次の4つの株価の中から最も低い株価を選択しています。

 

1.課税時期の属する月の株価

 

2.課税時期の属する月の前月の株価

 

3.課税時期の属する月の前々月の株価

 

4.前年平均の株価

 

今回の平成29年度税制改正により、「類似業種の株価」に「課税時期の属する月以前2年間の平均」を加える見直しがされました。

 

この見直しにより、近年の急激な上場会社の株価の上昇の影響が少なくなることになります。

 

次の「取引相場のない株式の評価の見直し③~類似業種比準方式の計算の見直しその3~」では、「類似業種の3要素の数値の見直し」について説明します。

 

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