新・公益信託制度について①
先日、内閣府主催の公益信託制度の東京の説明会へ参加してまいりました。
午前の部の研修では、会場はほぼ満席!
反響が大きかったためか、当日のyoutubeライブ配信も可能となったようですが、
せっかくなので、事前に申し込んだスケジュールどおり いざ、会場へ→
スクリーンでの事前アナウンスは、 ”こうえきしんた”くん が動画にてお出迎え。
とても愛らしい^^
新公益制度が施行されて1年経ちましたが、続けて公益信託の方も整備が整い、
令和8年4月にいよいよ制度が開始されます。
家族信託など、信託関連も広域に実務上では浸透しているかと思いますが
現在の公益法人制度のスキームをもとに運用する新公益信託は
従来型のものとは異なり、委託者や受託者となる人や団体、そして信託財産の範囲や
公益活動の幅なども広がり、自由に設計できる余地が大きくなりました。
といっても、手元に事例が多いわけではないので、まだ研究領域ではありますが・・・
「委託者」は、人でも法人でも、また、地方自治体など限定されず、
「受託者」側も、信託会社のみではなく 公益法人やNPO法人、あるいは個人(自然人)でもOK。
また、信託財産も金銭のほか、株式や不動産、美術品など範囲が広がり、
それをどう(公益的な)事業として展開していくか、受託者の力量が問われるわけですね!
さらに、受託者による公益信託事務の監督や予算や実績の承認、監督をする「信託管理人」の設置が必須になります。
行政庁は、公益信託の申請を受けて認可を行い、公益法人と同様に、受託者は定期提出書類を
提出することになります。
そして、信託の枠組みで登場する「受益者」ですが、
公益信託では、受益者の定めのない信託であるため、受益者は 不特定多数であることが特徴です。
なお、公益信託制度における税制優遇ですが、
主な内容として、委託者側として寄附金控除(税額控除は不可)や
譲渡所得等非課税(みなし譲渡所得税の非課税)があります。
ちなみに、午後はワークショップでしたが、こちらは参加者も少なかったのですが
デザイン・キャンパスを用いた事例研究は、大変実りの多い学習の機会となりました。
(つづく)

