「改正通達」から”帳簿”の意義を考えると・・・?

昨年2022年10月に適用を開始した「改正通達」。

通達とは、税務当局サイドの法の解釈ですが、

私たち納税者側にとっても、ほぼ、ストレートに適用されうるものです。

 

その改正とは、現在の所得税の確定申告でもすでに適用されている「事業所得」&「雑所得」の区分基準。

文字通り、事業としての収入や支出に係る所得と、

事業や給与などの所得に当てはまらない”その他雑多”な所得??とを

この度、しっかりと区分しました、という通達です。

 

その区分の基準が『記帳と帳簿書類の保存』です。

すなわち、会計帳簿をつくり、その元となった証憑をキチンと保存しておく、ということ。

 

明確な基準が ”帳簿”づくり かぁ・・・・・(._.)!?

 

普通の感覚!?で考えると、ちょっと拍子抜け するかもしれません。

 

帳簿って、地味だよな~、ってね!

 

帳簿を作成する理由は、

大きなひとつに、会社法等で作成が義務づけされていること。

正しい経営結果(成果)が把握され、正しく税金が計算されることの前提になるからです。

 

正しい経営成果を把握するのは、事業をする側の大きなメリットです。

 

(正しい)納税は義務だけれど、

事業をする側の人にとって 帳簿を作る意義はさらにあります。

それは、

法律条文で、”帳簿の証拠能力” という防御機能が与えられていることです。

 

帳簿には範囲や記帳の条件(そして、証憑の保存条件など)は多々のルールはあるのですが、

それらがキチンと守られている場合、「計算の誤り等がなければ、税務当局はこれを認めなさい」

という決まりがあるのです。

 

帳簿は自らの事業の形跡を正統であるものとして、プロテクトしてくれる存在です。

イザというときに、盾になって守ってくれる力強い存在が「帳簿」。

意外な面があると思いませんか?

 

このような背景として帳簿の意義を考えると、

帳簿づくり って(地味だけど)大切だな、と感じてくれると幸いです。