こんな収入がある場合には、所得税の確定申告漏れにご注意を!

今週の土日は気温がガクッと下がり、最高気温も1桁台と真冬の寒さになるようで、雪も降る予報も出ていて2月の真冬だなと感じますね。

受験シーズンでもあり、しかも2月8日は衆議院選挙もありますので、あまり雪が降らないこと願いたいですね。

 

さて、2月は確定申告シーズンにもなります。令和7年中に給与所得以外の収入を得た方もいるのではないのでしょうか?今回は確定申告の申告漏れが無いように、令和7年中の収入を確認してみましょう!

 

●こんな収入がある場合には、所得税の確定申告漏れにご注意を!

 

年末調整を受けた会社員等であっても、一時所得や雑所得など各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。

例えば下記のような収入がある場合、「所得金額」が無いか確認し、所得税の確定申告の必要の有無を確認をしてみましょう!

 

①生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある(一時所得)

②金地金の売却収入がある(総合課税の譲渡所得)

③暗号資産の取引に係る収入がある(雑所得(その他))

④株主優待を受け取った(雑所得(その他))

⑤ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った(一時所得)   など

 

上記以外の収入がある場合でも確定申告が必要になる場合がありますので、国税庁HPの「確定申告特集」の確定申告情報の箇所に「こんな収入の申告漏れにご注意」をご参照ください。

※これらの収入があっても必ず所得税の確定申告が必要というわけではございません。

 

この他、所得税の確定申告などについて、詳しくは令和7年分の確定申告特集や国税庁のHPなどを見てみてください。

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