どうなる!?通勤手当の非課税限度額の改正
前日、流行語大賞のノミネート語が発表され、年末へのカウントダウンが進んでいるように感じますね。流行語大賞のノミネートされた言葉は相変わらずわかるものもありますが、全くわからないものもありますね。特に若い人の間で流行ってたのかなと思う言葉はさっぱり(笑)。
さて、話は年末調整になりますが、皆さんは国税庁のHP「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」をチェックされましたか?
そこには、「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります」と記載があります。
令和7年度税制改正では通勤手当の非課税限度額の改正なかったはずだが??と疑問に思っていました。どうやら令和7年8月に令和7年人事院勧告が行われ、自動車などの交通用具利用者に対する通勤手当の額の引き上げが勧告されたようです。
だた、令和7年11月6日の午前時点では、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われるかわからないため、年末調整で対応しなくてはいけないのかが不確定のため少し気持ちがモヤモヤ・・・。
通勤手当に係る非課税限度額の改正について、やるのかやらないのか早急に決めて欲しいです。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

