ふるさと納税を行い、受け取った特産物は一時所得に該当します

 ついに本日から、所得税や贈与税などの確定申告が始まりましたが、確定申告に使用する資料は一通り全部そろいましたか?

 

期限は平成28年3月16日(水曜日)です。所得税や消費税で振替納税手続きを行っていない方は、申告期限までに納税しなければいけません。少しでも早く確定申告を終わらせて、一仕事を終えてしましましょう。

さて、今回はふるさと納税を行い、受け取った特産物等についてです。

タイトルで、もうネタバレになっていますが、

その受取った特産物は「一時所得」に該当します。

 

ふるさと納税の謝礼として受け取る特産物等に係る経済低利益については、所得税法9条に規定する非課税所得に該当しないため、一時所得として課税されることになります。

 

ただし、

一時所得を算出する際に、特別控除が50万円ありますので、その年中に「ふるさと納税」以外の一時所得に該当するものを含めて50万円を超えない場合には、課税関係は生じないことになります。

ちなみに・・・

ふるさと納税は、特産物を受け取るために”支出した金額”とはなりませんのでお間違え無く。

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