スキャナ保存の基礎知識③

3月も後半となり、桜が見ごろとなってるところが多くなりましたね。

毎年見ていますが、やはり桜が満開に咲き誇ってる姿を見るといい気分になりますね。

 

そんな良い気分で、今日も張り切っていきましょう!

 

 

 

スキャナ保存の基礎知識②」では、どのような書類がスキャナ保存の対象なのか、あるいはスキャナ保存対象外なのかについて説明しました。

スキャナ保存の対象書類は大きく分けて2種類ありましたね。

1つ目は重要書類」この重要書類」の中で特に重要度が高い書類として、「契約書や領収書及びこれらの写し」があります。

※平成27年税制改正により、契約金額又は受取金額が3万円以上の契約書及び領収書もスキャナ保存の対象となりました。

その他にも「借用証書」「預金通帳」「小切手」「請求書」「納品書」などあります。また、それらの写しも対象でしたね。

2つ目は「一般書類」。この「一般書類」では、「検収書」「見積書」「注文書」などがあります。また、それらの写しも対象でしたね。

 

反対に、スキャナ保存の対象外として

「仕訳帳」や「総勘定元帳」などの「帳簿」

「棚卸表」や「貸借対照表」「損益計算書」などの「計算、整理又は決算関係書類」がありましたね。

 

今回の「スキャナ保存の基礎知識③」では、スキャナ保存することによるメリットについて説明します。

 

●スキャナ保存することによるメリット

 

スキャナ保存することによる主なメリットとして下記のようなことがあります。

 

①業務コストの削減

 

②リスク管理

 

③税務調査の対応の効率化    ・・・など

 

それでは、上記のメリットについて具体的にどうなのか見てみましょう。

 

①業務コストの削減

 

業務コストの削減として、領収書等の『保管コスト(保管スペースに費やすコスト)』や会社から離れたところへ保管している場合には『運搬コスト』、またそれらに関わっている方の『人件費のコスト』削減が見込まれます

 

今回はここまで、「スキャナ保存の基礎知識④」にて残りのスキャナ保存することのメリットについて説明します。

 

 

 

 

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