セルフメディケーション税制にの適用を受けるためにはどのような手続きが必要?

 所得税の確定申告がもうすぐということで、「セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件」について説明しましたね。

適用を受けられる方は、「セルフメディケーション税制」の適用を受けようとする年分に健康保持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取組み」を行っている居住者が対象でしたね。

その「一定の取組み」とは、「①保険者(保険組合等)が実施する健康診査」「②市区町村が健康増進事業として行う健康診断」「③予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種など)」「④勤務先で実施する定期健康診断」「⑤特定健康診断、特定保健指導」「⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診」の6つでしたね。

 

なお、「セルフメディケーション税制」の適用を受ける場合には、「通常の医療費控除」の適用は受けられませんのでどちらが有利なのか確認しましょう。

それでは、今回は「セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き」について説明します。

 

●セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きとは?

 

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、

 

①「セルフメディケーション税制の明細書」の添付

 

②適用を受ける年分において、申告する方が「一定の取組みを行ったことを明らかにする書類」の添付また提示

 

が必要となります。

 

医療品等の領収書等の添付や提示の必要はなく、「通常の医療費控除」同様に手元で保管することになります。

 

 ただし、記載内容の確認のため、確定申告期限等の翌日から起算して5年を経過する日までの間、税務署等から当該適用に係る医薬品等の領収書等の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので紛失等しないように大切に保管しましょう。

 

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