令和8年度税制改正の中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用はいつから?
3月下旬に差し掛かっていることもあり、昼間は過ごしやすい時期になりましたね。ただ、数年前から発症した花粉症には困りますが・・・。
桜の開花報告もあちこちでされているようで、開花時期が今年は早いなと感じています。早く満開の桜を見たいですね。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
●令和8年度税制改正の中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用はいつから?
令和8年度税制改正に「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の見直しがされました。
見直しがされた点として以下の2点があります。
①本特例の対象となる減価償却資産の取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」へ引上げ
②適用対象の常時使用する従業員数の数が「従業員500人以下」から「400人以下」の中小企業者等へ縮小
そして、上記の見直しがされた「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については令和8年4月1日施行予定となっています。
そのため同一の事業年度であっても、資産の取得等の時期によって現行の要件を適用される資産もあれば、令和8年税制改正後の要件を適用される資産も出てきます。
例えば9月決算法人の場合、
令和7年10月1日~令和3月31日までに取得等した資産には現行の要件が適用され、
令和8年4月1日~9月30日までに取得等した資産から令和8年度税制改正で見直された要件で適用される
ことになります。
詳しくは国税庁のHPなどを見てみてください。
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