令和7年度税制改正~所得税編②~

毎日暑い日が続いていますね。7月上旬でかつ、梅雨も明けていないのになんでこんなに暑いの?って感じますよね。

これから梅雨が明け夏本番の時期が来ますが、今も暑さは異常なくらいですので熱中症などに気を付けて頑張らないとですね!

今回は令和7年度税制改正の所得税編2回目として、「特定親族特別控除の創設」などについて説明をします。

 

●令和7年度税制改正~所得税編②~

これまで、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人については特定扶養親族といい、「特定扶養控除」として63万円の控除を受けられました。

ただ、アルバイト等の給与収入(のみ)が103万円を超えると扶養から外れてしまい、「特定扶養控除」が受けられないということがありました。

そのため、特定扶養親族をもつ親は口を酸っぱくして「アルバイトの収入は103万円を超えないように!」と言っていたのではないでしょうか?

今回の税制改正により、(給与所得のみの場合)年収103万円から123万円以下(合計所得金額58万円以下)までに引き上げられました

※基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられたためです。

 

ですが、「年収が123万円超えてしまった場合は「特定扶養親控除」受けられないんじゃないの?」と思う方もいると思います。

 

ですが、令和7年度税制改正により「特定親族特別控除の創設」されました。これにより、特定扶養親族の合計所得金額により控除額に変動がありますが、「合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超から188万円以下)」の場合、「特定扶養親族特別控除」の適用を受けることができます

※詳しい特定親族特別控除額については国税庁HPなどでご確認をしてみてください。

 

この税制改正については、親御さんやお子さん、また、アルバイト先などにとっても大きなメリットではないかと感じました。

ただ、アルバイトばかり励んで、学業がおろそかにならないか親御さん的には不安材料にもなりそうですね(笑)。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*