令和7年度税制改正~所得税編③~

日中の暑さは健在ですが、朝晩は比較的涼しくなりましたね。一応クーラーなしでも夜は寝れる日が続いております。この調子で、日中も早く涼しくなって秋を感じたいですね。

それでは今日も張り切っていきましょう!

今回は令和7年度税制改正の所得税編3回目として、「子育て支援に関する税制の拡充」などについて説明をします。

 

●令和7年度税制改正~所得税編③~

主な「子育て支援に関する税制の拡充」として、「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充」と「子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充と子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充の適用期限が1年延長」となっております。

今回は新たに拡充された「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充」のみ説明します。

さて、今回の生命保険料控除の拡充については、居住者が23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料控除額の計算が以下のようになります。

 

年間の新生命保険料額が「3万円以下」の場合、控除額は「新生命保険料の全額」

 

年間の新生命保険料額が「3万円超 6万円以下」の場合、控除額は「新生命保険料×1/2+15,000円」

 

年間の新生命保険料額が「6万円超 12万円以下」の場合、控除額は「新生命保険料×1/4+3万円」

 

年間の新生命保険料額が「12万円超」の場合、控除額は「一律 6万円」

 

となりました。

 

ただし、「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」「個人年金保険料控除」の合計摘要限度額は12万円と改正前と変わらないため、注意しましょう。

また、今回の適用時期については「令和8年分」のみとなっております。令和7年分から適用でないことと、令和8年のみしか適用できない点に注意しましょう。

 

今回の税制改正ないよりはマシですが、子育て支援目的であれば、1年のみの適用はなく通年適用でもよかったのではないかなと感じますね。

 

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