令和8年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載にご注意を!
11月も後半になりましたが、年末調整の記入はいかがでしょうか?企業によってはデジタル化で紙ではなくパソコンやスマホで年末調整のデータを入力して提出するところも年々を多くなっているのではないのではないでしょうか?
そんな年末調整資料で「令和8年分給与所得者の扶養親族等(異動)届出書」で親族を記載する際に気を付けないといけない点がありましたので今回はそちらの説明をします!
●令和8年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載にご注意を!
令和7年分までの扶養控除等申告書の場合、「控除対象扶養親族」を記載することになっていました。
ですが、「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」からは「源泉控除対象親族」を記載することとなりました。
この「源泉控除対象親族」の中に「特定親族」が含まれているのですが、ここで注意が必要なのが「※特定親族」=「源泉控除対象親族」でないということです。
※「特定親族」とは、19歳以上23歳未満の所得金額が58万円超~123万円以下(収入が給与のみの場合は123万円~188万円以下)の生計を一にする親族になります。
「源泉控除対象親族」に該当する「特定親族」は合計所得金額が58万円超100万円以下の人(収入が給与のみの場合123万円超~165万円以下)となります。
つまり、所得金額が100万円超~123万円以下(収入が給与のみの場合165万円超~188万円以下)の特定親族については、「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」から記載をしないこととなります。
そもそもなんで「源泉控除対象親族」を扶養控除等申告書に記載しなければいけないのかというと、月々の給与等に係る源泉所得税の計算の扶養親族の数に影響が出るためです。
ここまで書いてても思うのですが、正直わかりにくいですよね。(苦笑)
個人的にはシンプルに、特定親族に該当する方は「源泉控除対象親族」に含める、若しくは含めないという風にした方が良かったのではないかと思いました。
個人の感想はさておき、19歳以上23歳未満の方が親族にいる場合には、令和8年分からの「給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」記載時にはご注意ください。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

