令和8年度税制改正~消費税編~
今週末からシルバーウイークが始まりますね。ただ、今のところ台風25号の影響で天気が良くないようですが、少しでも天気がよい日があるといいのですがね~。
雨が多すぎて草むしりができず雑草が生えすぎててなかなか困ったものです。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
今回は令和8年度税制改正の消費税編として、「免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除可能割合の見直し」について説明をします。
●令和8年度税制改正~消費税編~
1.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除可能割合の見直し
インボイス制度が導入されもう少しで3年が経ちますね。導入当時はなかなか大変でしたが、あっという間に月日が経ちましたね。
インボイス制度が導入され、一定期間は免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置がありましたね。
さて、令和8年度税制改正前では、令和8年10月1日から令和11年9月30日まではその割合が50%控除可能になり、令和11年10月1日からその経過措置がなくなる予定でした。
令和8年度税制改正により控除可能割合の変更や経過措置の期間が伸びました。
令和8年10月1日から70%控除可能になり、令和10年10月1日から50%控除可能、令和12年10月1日から令和13年9月末まで30%控除可能となります。
また、免税事業者等
そして、来月(令和8年10月1日)から免税事業者等からの課税仕入れする場合、仕入税額相当額の控除割合が変更となるため、適用する控除可能割合がに注意しましょう。
この他に、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できなくなります。
インボイスの経過措置の見直しについて、詳しくは国税庁のHP(令和8年度税制改正特集 インボイス経過措置の見直し等な)をご確認ください。
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