令和8年10月1日前後の適格請求書発行事業者以外からの取引には注意しましょう!

●令和8年10月1日前後の適格請求書発行事業者以外からの取引には注意しましょう!

 

「令和8年の税制改正~消費税編~」にて、令和8年度税制改正により控除可能割合の変更や経過措置の期間が伸びるなど説明しましたね。

また、その中で令和8年10月1日から控除可能割合が80%から70%に変更になることも説明しましたね。

ここで注意しなくてはいけないのが「支払日」で控除可能割合を判定するのではなく、「※実際の取引年月日」で控除可能割合を判定することです。

※「実際の取引年月日」とは資産の引渡し日や役務の提供が完了した日のことです。

 

よくあるケースとして、家賃等の支払いで翌月分を当月払い(10月分事務所家賃や駐車料金を9月中に支払いなど)がありますが、これらの場合、9月中に10月分の家賃等支払うことになるため、控除可能割合は70%となります。

 

この他に、9月中に仕入れた商品や材料について10月1日以後に支払った場合、控除可能割合は80%となります。

 

控除可能割合が変更となる時ですので、注意して会計処理をしていきましょう。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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