医療費控除を受ける方は領収書等の保存期間にご注意を!
今週の2/16から所得税等の確定申告の申告・納付が始まりましたね。
俳優の高橋英樹さんはなんと48年間、初日に所得税の確定申告を行っているようです。私が生まれる前から初日に確定申告を済ませていると思うと毎年しっかり確定申告に向けて準備されているのだなと思いました。
ですが、令和7年度の所得税等の確定申告は始まったばかりです。まだ申告などがお済でない方も申告期限内に終わらせましょう!今回は「医療費控除を受けた場合の領収書等の保存期間」について説明します。
●医療費控除を受ける方は領収書等の保存期間にご注意を!
医療費控除の適用を受ける人は、『医療費の明細書』または『医薬品購入費の明細書』を作成し、確定申告と一緒に提出しますね。
そのため、お手元に医療費の領収書などが残っていることになりますが、こちらの領収書はすぐに廃棄しないようにご注意ください。
税務署長は確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書や医療品購入費の領収書の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要があります。
そのため、医療費などの領収書は手元で保管することになります。ですので、医療費の領収書などを廃棄したい場合は保存期間に注意して廃棄をしましょう。
可能であれば、医療費の領収書を廃棄せず、確定申告書と一緒に保存しておくとよいと思います。
この他、所得税の確定申告などについて、詳しくは令和7年分の確定申告特集や国税庁のHPなどを見てみてください。
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