印紙税の基礎知識④

 

 

印紙税の基礎知識③」では、「課税対象の文書」がいくつあるのかを説明しましたね。

 

収入印紙が必要な文書は全部で20項目あります(「課税対象の文書」うち、「非課税文書」に該当しないもの)。

収入印紙が必要な文書を記載している「課税物件表」には細かく文書の種類が記載されていますが、その20項目のうち、特に大切となる(一般的な商取引で作成される契約書(文書))のが、「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」の4つの文書でしたね。

 

今回の「印紙税の基礎知識④」では、上記の4つの文書にはどういったものなのかを説明します。

 

●「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」はどういったものがあるの?

 

「第一号文書」は、下記の文書の種類があります。

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(例:不動産売買契約書など)

 

2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(例:土地賃貸借契約書など)

 

3.消費賃借に関する契約書(例:金銭借用証書など)

 

4.運送に関する契約書(例:運送契約書など)

 

「第二号文書」では、下記の文書の種類があります。

・請負に関する契約書(例:工事請負契約書など)

 

「第七号文書」では、下記の文書の種類があります。

・継続的取引の基本となる契約書(例:業務委託契約書など)

 

「第十七号文書」では、下記の文書の種類があります。

1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(商品販売代金の受取書など)

 

2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書(例:借入金の受取書など)

 

取引の内容によっては今回説明していない、16項目に当てはまる可能性がありますのでその際は「課税物件表」などでご確認ください。

 

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道端に咲いた紫陽花道端に咲いた紫陽花

 

 

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