在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要ある?⑤

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?④」では、令和3年5月31日に追加された「在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給」について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?⑤」では、令和3年5月31日に追加された「在宅勤務に係る消耗品等(マスク等)の購入費用の支給」について説明します。

 

●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?⑤~在宅勤務に係る消耗品費等(マスク等)の購入費用の支給~

 

在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法により、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(会社がマスク等を直接配付する場合も同様になります)。

 

ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、あらかじめ支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります

 

 

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