大阪・関西万博の入場券の取扱いってどうなってるの?(消費税編)

大阪・関西万博が開催され2か月くらい経ちましたね。前回の「大阪・関西万博の入場券の取扱いってどうなっているの?(法人税編)」からだいぶ時間がたってしまいましたが今回は消費税編です。

今回は「①従業員へ福利厚生として購入した場合」と「②取引先等へ販売促進等などでプレゼントした場合」の2点を説明します。

 

●大阪・関西万博の入場券の取扱いってどうなってるの?(消費税編)

 

まず、大阪・関西万博の入場チケットは消費税法における「物品切手等」に該当します。消費税法では物品切手等の発行は不課税、物品切手等の譲渡は非課税として取り扱われております。この前知識をもとに説明をしていきます。

 

①従業員等へ福利厚生として購入した場合

万博入場チケットを購入したり、従業員等へ入場チケットをプレゼントしただけでは課税仕入とはなりません。ポイントは「従業員等が受け取った入場チケットを使用」して万博に入場することで課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。

そのため、従業員が自由な時間に使用できる場合、使用したかどうかを従業員等から確認・管理する必要があります。

また、インボイスの要件などもありますのでその点に注意が必要となります。

 

②取引先等へ販売促進等などでプレゼントした場合

取引先等へ(無償で)プレゼントした場合は、消費税の課税要件を満たさないため「不課税」となります

そのため、取引先等へ販促目的などで万博入場チケットを購入する場合、消費税の取扱いに注意してください。

 

購入目的によって勘定科目もですが、消費税の取扱いも変わりますので会計処理する場合、注意しましょう。

 

その他の詳しい内容については「大阪・関西万博」のHPをご参照ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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