平成30年度税制改正⑥~相続税・贈与税編その1~

 

前回の「平成30年度税制改正⑤~消費税編その1~」では、簡易課税の見直しについて説明しましたね。

来年、平成31年10月1日から消費税率が現在の8%から10%へと引き上げられる予定となっていますね。その関係で、消費税の簡易課税制度について、農林水産業のうち、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業は、現行の第3種事業(みなし仕入率70%)から、第2種事業(みなし仕入率80%)へ見直されることになりました。なお、同日前における食用の農林水産物を生産する事業については適用がありませんでしたね。この平成30年度税制改正の簡易課税制度の見直しについては、平成31年10月1日を含む課税期間から適用となりますので、その前後で気を付けていきましょう。

 

今回の「平成30年度税制改正⑤~相続税・贈与税編その1~」では、特例事業承継税制について説明します。

 

 

●平成30年度税制改正⑥~相続税・贈与税編その1~

 

中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、「自社もそろそろ後継者へ」と代替わりを考えている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな中、平成30年度税制改正にて、特例事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度)が創設されました。

 

特例事業承継税制の適用は、平成30年1月1日~平成39年12月31までの間に贈与や相続等により取得する財産に係る贈与税や相続税となっています。

 

つまり、この特例事業承継税制は10年間の時限措置となっております。

 

※平成30年4月1日~平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県庁に提出し認定を受けているている必要があります。

 

「平成30年度税制改正⑦」も、特例事業承継税制について説明します。

 

 

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