平成31年度税制改正⑦~所得税編その7~

前回の「平成31年度税制改正⑥~所得税編その6~」では、「源泉控除対象配偶者の取扱いの見直し~源泉徴収時の扶養親族等としての取扱い~」説明しましたね。

 

今回の「平成31年度税制改正⑦~所得税編その7~」では、「源泉控除対象配偶者の取扱いの見直し~確定申告時の扶養親族等としての取扱い~」について説明します。

 

●平成31年度税制改正⑦~所得税編その7~

 

・ 源泉控除対象配偶者の取扱いの見直し~確定申告時の扶養親族等としての取扱い~

 

今回の税制改正により、居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受け、かつ、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受ける場合には、その居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないこととする等の所要の措置を講じました。

 

この改正については令和2年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等並びに令和2年分以後の所得税について適用されます。

 

※「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者等(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円)以下の人を言います。

 

 

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