平成31年度税制改正⑩~資産税(相続税・贈与税)編その3~
前回の「平成31年度税制改正⑨~資産税(相続税・贈与税)編その2~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」で4つの見直しがされたことを説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正⑩~資産税(相続税・贈与税)編その3~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「受贈者の所得要件の設立~」について説明します。
●平成31年度税制改正⑩~資産税(相続税・贈与税)編その3~
・ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~受贈者の所得要件の設立~
①受贈者の所得要件の創設
今回の平成31年度税制改正前の「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では受贈者の所得要件はありませんでした。
今回の税制改正により、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けることができなくなりました。
なお、受贈者の合計所得金額は、教育資金を信託等(一括贈与)する日の属する年の前年の合計所得金額で判断します。
この上記改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等(教育資金等)に係る贈与税について適用されます。
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