平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ④

「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ③」では、「詐欺による損失は雑損控除の対象なの?」について説明しましたね。

万が一、詐欺の被害にあってしまった場合でも残念ながら、雑損控除が受けられませんでしたね。

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象となります。具体的には、「①震災、風水害、雪害などの自然現象の異変による災害」「②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害」「③害虫などの生物による異常な災害」「④盗難」「⑤横領」のような損害原因が対象となります。「詐欺」については上記の雑損損失の損害原因に該当しないことから雑損控除の対象外となっています。

年々、詐欺による被害が増加傾向にありますので、気を付けていきましょう。

 

今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ④」では、「生命保険で満期保険金等を受け取ったときの注意点」について説明します。

 

●生命保険で満期保険金等を受け取ったときの注意点

 

保険料の負担していた本人が、生命保険契約の満期や解約により保険金を受領した場合(保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合)、この満期保険金等は所得税等として課税されます。

ただし、満期保険金等の受け取る方法により、所得税の区分が異なりますので、どの方法で受け取っているか確認をしましょう。

 

〈満期保険金等を一時金で受領した場合〉

満期保険金等を一時金で受領した場合、『一時所得』になります。

 

〈満期保険金等を年金で受領した場合〉

満期保険金等を年金で受領した場合には、『公的年金等以外からの雑所得』になります。

 

ただし、満期保険金等を受け取った金額(収入金額)が、課税の対象ではなく、所得の計算を行い算出された「所得金額」が課税対象になります。

 

「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑤」では、その所得金額の算出について説明します。

 

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