年末調整でご注意を!通勤手当の非課税限度額が引き上げへ!
今季最強クラスの寒波が襲来し、県北部では大雪のようですね。事務所から見える赤城山などの山々はすっかり雪化粧をしています。東毛地区は雪は降ってはいないですが、とても寒いですね・・・。
まだ、スタットレスタイヤに履き替えていないので、今年は早めにやっておかないといけなそうですね。
さて、話は変わりまして、以前ブログでも触れた「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」です。
R7年11月19日に国税庁のホームページにて、通勤手当の非課税限度額の引き上げに関する情報が公開されました。
通勤手当の非課税限度額が引き上げとなったのは自動車などで通勤している方向けの通勤手当(マイカー通勤手当)のとなります。
この通勤手当の非課税限度額が引き上げについては、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。そのため、年末調整に影響が出てくるのです。
年末調整に影響がある方は、改正前の非課税限度額を超えて通勤手当の支給を受けている方となります。
ただし、通勤距離が片道2km未満、通勤距離が片道2km以上10km未満である場合は改正後と改正前非課税限度額と変更はないため年末調整に影響はございません。
改正前の非課税限度額を超えて通勤手当の支給を受けている方場合、既に改正前の非課税限度額を適用して所得税等の源泉徴収を行っているため、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税金があるケースがあります。そのため、年末調整の際に精算することになります。
※そのため改正前の非課税限度額以内で通勤手当の支給を受けている方は年末調整に影響はございません。
詳しい年末調整の際における精算の具体的な手続については、国税庁のホームページをご参照ください。
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