従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?④(本人へ交付する支払調書にはマイナンバーを記載するの?)

マイナンバーについて、前回は「従業員等いがいからもマイナンバーの取得が必要なの?③」として、「マイナンバーの提供が受けられない場合」について説明しましたね。 

「マイナンバー」は個人情報の1つであるため、マイナンバー提供を求められても提出をしたくないという方がいらっしゃる可能性があります。ですが、法定調書の作成などに際し、従業員以外の方で税務署に法定調書を提出する必要のある方の場合、マイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書にマイナンバーを未記載のまま税務署に提出せずに、マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

 それでも、マイナンバーの提供していただけない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確する必要があります(マイナンバーの提供を受けていないのか、提供を受けたのに紛失したのが判別ができないためです)。

 

今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?④」では、本人へ交付する支払調書にはマイナンバーを記載するのかついて説明します。

 

●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの? ④(受給者へ交付する支払調書にはマイナンバーを記載するの?)

 

 法定調書は税務上、受給者に対して交付する義務はありませんが、支払内容の確認などのため、受給者に対して写しを交付する場合があると思います。

この場合、受給者に対して交付する法定調書(写し)には、受給者や支払者等のマイナンバーを記載することはできませんので、受給者へ交付する場合には注意をしてください。

 

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