扶養控除等申告書へのマイナンバー記載不要とするために作成した「一定の帳簿」の保管期間

今週も早いものでもう、金曜日になりましたね。忘年会シーズンということでお酒をいただく機会が多くなりますが、体調に気を付けて楽しみましょう。

それでは、今日も寒さに負けず、張り切っていきましょう!

 

「扶養控除等(異動)届出書」について、「給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した「一定の帳簿」とは?」で、「一定の帳簿」について説明しましたね。

この「一定の帳簿」というのは、「①給与支払者が扶養控除に記載されるべき従業員本人や、控除対象配偶者や扶養親族等の氏名と住所、マイナンバー(個人番号)」「②帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称」「③「②」の申告書の提出年月」の3点が記載されてた「帳簿」でしたね。

 

この(給与支払者が)作成した「帳簿」は、マイナンバーの記載が不要であるとして、従業員等がマイナンバーの記載をせずに提出した「扶養控除等(異動)届出書」のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期間(扶養控除等(異動)届出書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間)まで保存する必要があります。

 

この法定保存期間を経過した場合には、その帳簿に記載されたその従業員や扶養親族などのマイナンバーをできるだけ速やかに廃棄等する必要がありますので注意しましょう。

 

 

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 カランコエにツボミが付きました♪

まだまだ寒く春には遠いですが、早く咲いて欲しいです。

 

 

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