扶養親族の所得金額(収入金額)の確認を忘れずに!

一気に冬将軍が来たかのような寒さになってきましたね。

ただ、今日の最高気温は20℃弱らしいようですので、多少は暖かい感じですね。

しかし、明日や明後日は一気に寒くなるようですので、体調管理には気を付けていきましょう!

 

さて、本題に戻りまして、タイトル通りではありますが、扶養親族※の所得金額(収入金額)の確認はしっかり行っておきましょう!

※扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受けている人及び白色事業専従者を除きます。)で年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

 

特に、大学生(専門学生など)のお子さんがアルバイトをしていて、年間の合計所得金額が48万円を超えていたため扶養親族から該当から外れたというケースもあるようです。

 

お子さんと一緒に住んでる場合でも、自宅から離れた大学等に通っているため別々に住んでる場合でも、しっかりと確認を取っておきましょう。

 

もちろん、他の扶養親族の所得金額(収入金額)も忘れずに確認をしましょう。

 

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*