蛍光灯の2027年問題の準備はしていますか?

少し前に新聞を読んでいると「蛍光灯の2027年問題」の記事が記載されていました。『我が家も蛍光灯のままなのでLED化考えないとな~』と思い始めました。

「蛍光灯の2027年問題」ということで、蛍光灯からLED化にあたっての税務上の注意点を見てみましょう!

 

●蛍光灯の2027年問題の準備はしておりますか?

 

蛍光灯の2027年問題について、こちらは2023年にスイスで開催した「水銀に関する水俣条約」で蛍光灯の製造と輸入を2027年末までに禁止することが合意されました。

そのため、照明を蛍光灯からLED化していく会社が多くなると思います。そこで気になるのが、「修繕費」になるのか「資本的支出」どちらに該当するの?ではないかだと思います。

建物の天井ピットに装着された照明設備(建物付属設備)に係る工事を行わず、蛍光灯型LEDランプへ取り換える場合、税務上「修繕費」として処理することができます。

(国税庁HPの国税庁質疑応答事例より)

 

注意しなければいけないのが、LEDランプへ取替のために照明設備の工事を行う場合です。この場合、照明設備工事を行うことによって照明設備の価値が高まった場合や、耐久性が増している場合などは「資本的支出」に該当します。

 

蛍光灯の2027年問題まで残り期間が1年以上ありますが、早めに対応して、光熱費の削減していくのもよいかもしれませんね。

 

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