被相続人の未支給年金は相続財産ではないのでご注意を!
昨日は各地で40度越えの気温となりましたね。伊勢崎市では41.8度と国内で過去最高の気温となりましたね。本日もとんでもない気温になっておりますので熱中症などに気を付けていきましょう!
●被相続人の未支給年金は相続財産ではないのでご注意を!
年金給付の受給権者が亡くなった場合、その死亡した者に支給すべき年金給付でその者に支給されていない年金があるときは、生計を同じくしていた遺族が「自己の名」でその未支給の年金の支給を請求(受け取る)ことができます。
ここで注意が必要なのは、当該未支給年金は相続財産(相続税の課税対象)ではないということです。
遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得(所得税)に該当します。
そのため、当該未支給年金を受け取った遺族について、所得税の確定申告が必要になる場合がありますのでご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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