食事支給に係る所得税の非課税限度額の適用を受ける際の注意点
●食事支給に係る所得税の非課税限度額を受ける際の注意点
令和8年度税制改正にて、「食事支給に係る所得税の非課税限度額の見直し」がされたことにより注目されていますね。
この税制の見直しはなんと42年ぶりに行われたようです。見直された背景として、現在の物価水準が見直し以前の物価水準と比べて乖離していることからようやく見直しがされたようです。
正直、自分が生まれる前から全く見直しがされていないのも少し驚きでした。
この非課税限度額が見直されたことにより、食事支給の非課税限度額が月3,500円→月7,500円へ引き上げられました。
ただし、注意しなければいけない点として、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していることです。
そのため、食事支給が7500円以下だったとしても、会社等が従業員等の食事の価格の半分以上を負担している場合、食事支給に係る所得税の非課税限度額を適用できなくなります。
適用できない場合、会社が負担した食事代は給与所得として所得税の課税対象なります。
詳しくは国税庁のHPなどを見てみてください。
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