4月から様々な改正が適用されます!

4月に入り、あちこちで桜が満開となっていますね。前橋市では去年と比べて6日ほど早く開花したこともあり満開になったのも早くなったと感じます。

週末はどうやら天気が良くないようですので花見をするなら今日がチャンスですね!

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

●4月から様々な改正が適用されます!

4月に入り、「自転車の交通違反で青切符が導入」や「子ども子育て支援金の制度開始」など年度始めということで生活に関わる制度が始まりますね。

税金関連でも4月から適用されるものがありますので確認してみましょう!

 

①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(法人税・所得税)

こちらに関しては「R8年度税制改正の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の適用時期は?」で説明しましたね。

 

②防衛特別法人税の創設(法人税)

※令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

③食事支給に係る所得非課税限度額の見直し

※食事支給の非課税限度額が月3,500円→月7,500円へ引き上げられます。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます

 

④通勤手当の非課税限度額の見直し

※通勤手当の非課税限度額が一部引き上げなどがあります。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 

年度始めでバタバタしている時期だと思いますが、税金関連含めて様々な制度改正がされておりますので注意しないといけませんね。

 

詳しくは国税庁のHPなどを見てみてください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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